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公的評価その3 [相続]

  2月12日に、相続路線価の精通者意見価格調書を提出しました。

  地価公示、相続税評価、固定資産標準地評価と連日公的評価の業務が続く中で、やっと、中間地点を折り返したような状況です。 

 すこし、ほっとしていますが、前回もお話ししましたように、精通者意見価格調書は3人の不動産鑑定士が同じポイントについて意見価格を算出するため、三者の意見価格に齟齬があるともう一度検討し、より精度を高めていくという打ち合わせがあります。決して、意見価格調書を提出したら終わりではありません。

  とは言え、意見価格調書の提出も終わり、これからは固定資産税標準地の評価に移っていきます。

 この評価は、土地を所有する方に毎年、課税される課税額の基礎となるものです。

 相続税とは、相続が行われた時に課税対象となり、一定の相続財産以下は非課税ですが、固定資産税だけは、土地の所有者に毎年課税されます。

 したがって、不服申し立ても相続税と比べると多く、この標準地を評価する不動産鑑定士は、慎重にも慎重を重ねて評価いたします。

 このことから、さきほど公的評価の中間地点を折り返したと申しましたが、精神的には、公的評価の1/3地点にたどり着いたような感じです。

 


公的評価その2 [相続]

  昨日、相続税の標準地の鑑定評価書を提出してきました。 と言っても、この標準地の鑑定評価で相続関係の評価が終わったわけではありません。

 この標準地の価格を基準として、精通者意見価格の作成があります。

 これは、鑑定評価によらず、我々不動産鑑定士が、地元の精通者として、税務署から路線価格の参考とするため不動産鑑定士から意見価格を求められるものです。

 標準地の鑑定評価と違い、多数のポイントの意見価格が求められます。

 実を言うと、この意見価格のほうが、大変な作業です。

 しかし、鑑定評価ではないので、価格の精度としては、鑑定評価よりも落ちますが、それを補完し、より精度の高いものにして、国民の期待に応えようと同じポイントについて、3人の不動産鑑定士が、意見価格を提出します。

 つまり、一人の不動産鑑定士の意見ではなく、複数の価格の専門家である不動産鑑定士から意見価格を求め、路線価格に反映させるわけです。

 というわけで、昨日は新たな公的評価に携わる前に、少し休息し、YOU-TUBEでコニーフランシスの懐かしい音楽を聴いていました。

 http://www.youtube.com/watch?v=Orl28qlijp8

 

 

 

 

 

 

 


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