公的評価その2 [相続]
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昨日、相続税の標準地の鑑定評価書を提出してきました。 と言っても、この標準地の鑑定評価で相続関係の評価が終わったわけではありません。
この標準地の価格を基準として、精通者意見価格の作成があります。
これは、鑑定評価によらず、我々不動産鑑定士が、地元の精通者として、税務署から路線価格の参考とするため不動産鑑定士から意見価格を求められるものです。
標準地の鑑定評価と違い、多数のポイントの意見価格が求められます。
実を言うと、この意見価格のほうが、大変な作業です。
しかし、鑑定評価ではないので、価格の精度としては、鑑定評価よりも落ちますが、それを補完し、より精度の高いものにして、国民の期待に応えようと同じポイントについて、3人の不動産鑑定士が、意見価格を提出します。
つまり、一人の不動産鑑定士の意見ではなく、複数の価格の専門家である不動産鑑定士から意見価格を求め、路線価格に反映させるわけです。
というわけで、昨日は新たな公的評価に携わる前に、少し休息し、YOU-TUBEでコニーフランシスの懐かしい音楽を聴いていました。
http://www.youtube.com/watch?v=Orl28qlijp8
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2014-02-05 21:14
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