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地価公示と相続税路線価格 [不動産鑑定]

平成27年2月も、今日で最後となりました。

昨年もお話ししましたように、今年も1月に地価公示鑑定評価書の提出、2月には相続税標準地の鑑定評価、そして精通者意見価格調書を提出しました。

地価公示とは、地価公示法に基づき国土交通省土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点の全国約26,000地点の標準地の適正な価格を公示する制度です。



これと類似する制度で都道府県が毎年7月1日時点の価格を公表する地価調査があります。



相続税の標準地の鑑定評価は、さらにポイントを増やして、路線価格の基礎となるものです。

つまり、路線価格は公示価格、基準地価格、相続税の標準地価格が基礎となって、精通者意見価格が決まり、路線価格が発表されるわけです。

したがって、路線価格は、発表される価格帯に違いはありますが、公示価格などとのバランスが取れたものとなります。

不動産鑑定士も、そのバランスに細心の注意を払っています。

さて、来月3月には、平成27年1月1日の公示価格が発表になります。

首都圏など地価が上昇している地区と地方都市などでは、依然として下落傾向にある地区に大別されると予想していますが、今から発表が楽しみです。

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