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公的評価その3 [相続]

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  2月12日に、相続路線価の精通者意見価格調書を提出しました。

  地価公示、相続税評価、固定資産標準地評価と連日公的評価の業務が続く中で、やっと、中間地点を折り返したような状況です。 

 すこし、ほっとしていますが、前回もお話ししましたように、精通者意見価格調書は3人の不動産鑑定士が同じポイントについて意見価格を算出するため、三者の意見価格に齟齬があるともう一度検討し、より精度を高めていくという打ち合わせがあります。決して、意見価格調書を提出したら終わりではありません。

  とは言え、意見価格調書の提出も終わり、これからは固定資産税標準地の評価に移っていきます。

 この評価は、土地を所有する方に毎年、課税される課税額の基礎となるものです。

 相続税とは、相続が行われた時に課税対象となり、一定の相続財産以下は非課税ですが、固定資産税だけは、土地の所有者に毎年課税されます。

 したがって、不服申し立ても相続税と比べると多く、この標準地を評価する不動産鑑定士は、慎重にも慎重を重ねて評価いたします。

 このことから、さきほど公的評価の中間地点を折り返したと申しましたが、精神的には、公的評価の1/3地点にたどり着いたような感じです。

 




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