バンコクの地価事情 [Coffee Break]
あまりにも寺院が多いのに驚き、アユタヤ遺跡をはじめ、ワットトライミット(黄金寺)、ワットポー(涅槃寺)を見学いたしました。
娘夫婦の気配りもあってか、プール付きのマンションに滞在し、運転手付きの車で観光を楽しみました。
アユタヤ遺跡です。
昼食の本場のトムヤンクンを頂きました。旨辛でした。
川海老はロブスター級の大物でした。
日本人町にある山田長政像です。
立退料その2 [不動産鑑定]
昨年末に、借家家権の評価の依頼を受けました。
昨年の4月頃から、大家さんから立ち退きを求められ、その場合の立退料についてのご相談をメールで継続したご相談を受けた結果、鑑定評価依頼がありました。
立退料は居住用は借家権の評価となりますが、基本的なことを申しますと、貸主は正当な事由がないのに更新を拒絶したり、明け渡し求めることはできません。
借家権の鑑定評価は、店舗などの場合、相手との交渉で鑑定評価が役に立つ場合がありますが、居住用の場合、費用対効果が小さいように思います。
このようなアドバイスをさせていただきましたが、最終的には、分譲住宅地などと異なり、借家権は相場があるようでないので、不動産鑑定士も考え方に応じて、評価がかなり変わることがあること。
裁判になった場合、双方から異なる鑑定書が提出され、裁判官も判断に困り、裁判所から新たな鑑定評価の依頼がされることがあり、その費用は双方の負担になること。
これでは、住宅の場合、価格が大きくないだけに、双方にとって何のメリットもないことをお伝えしました。
したがって、貸主、借主双方が費用を折半して、信頼できる不動産鑑定士に依頼されることが望ましいとお伝えいたしました。
そしたら、貸主、借主双方が費用を折半することで、借家権の依頼がありました。
不動産鑑定士にとっては、一番理想的なご依頼パターンです。
当然ながら、小生といたしましては、貸主、借主の双方の利益を考えながら、鑑定評価基準に則って評価いたしました。
幸い、それでまとまり、借主さんは相応の立退料を頂いて、退去したということをお聞きいたしました。
このように、利害が対立する双方からご依頼を受ける鑑定評価が、不動産鑑定士冥利に尽きるお思います。