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伊東市の鑑定評価 [相続に強い不動産鑑定士]

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 先日、伊東市の収益物件について、ご相談がありました。

 土地をご兄弟で持分で所有していることでしたが、その共有持ち分をある一人の方に贈与、または売買して、名義を変えたいとのことでしたが、このような場合、税務署は低廉譲渡にではないか、など目を光らせています。

 したがって、適正な価格で売買されたかを証明するものとして、鑑定評価がエビデンス(証明)としての役割を担います。

 また、贈与であっても、その基礎となる価格は、鑑定評価を基礎として申告すれば、税務署は適正である限り、否認されることはありません。

 そのようなことをお伝えしました。

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