遺留分減殺請求 [相続に強い不動産鑑定士]
br/>
先日、弁護士の先生から遺留分減殺請求のため、不動産鑑定評価の依頼がありました。
遺留分減殺請求とは、本来、被相続人が、生前所有していた財産については、遺言によって自由に処分することができますが、もし仮に、被相続人が遺言によって、だれか特定の相続人にすべての財産を相続させるとしたら、他の相続人は納得できるのでしょうか?
そこで、民法では、相続人には必ず受取ることのできる最低限度の相続財産を得る権利が与えられています。それが遺留分減殺請求です。
法定相続分の1/2が最低限度として認められています。
例えば、子供4人に対して、法定相続分はそれぞれ1/4ですが、ある特定の相続人にすべての財産を相続させるとの遺言書があっても、遺留分減殺請求によって、他の相続人は法定相続分の1/2、つまり、1/4×1/2=1/8までは保障されることとなります。
今回の場合、土地が主とする相続財産であったので、その土地の価値が問題となりました。
その土地の価値によって、当然ながら相続財産の額も変わってまいります。
相続路線価格や固定資産税の評価額をベースに話し合われるケースも多々見られますが、今回は横浜市内の利便性の高い土地であったため、路線価格や固定資産税評価額よりも時価は高いのではないかということで、鑑定評価の依頼がありました。
実際、時価は路線価格や固定資産税評価額よりもかなり高い評価となりました。
しかしながら、時価がいつも路線価格や固定資産税評価額よりも高いわけで割有りません。
地方などでは、買手が付かず、路線価格や固定資産税評価額よりも低いケースも見られます。
この場合、相続税申告の土地の低い価格の評価として、鑑定評価の依頼があります。
スポンサーリンク
コメント 0