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遺産分割 [相続に強い不動産鑑定士]

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親族間で話し合い、相続財産をどのように相続人に分割するかが決まると、遺産分割協議書を作成します。

例えば、配偶者(奥さん)と子供が2人いて、そのお父さんが亡くなった場合、その遺産は1/2が奥さんに、それぞれの子供に1/4(1/2×1/2)ずつ法定相続分があります。

もちろん、話し合いで合意ができれば、この割合は変更できます。

そして、遺産が不動産、預貯金がある場合、不動産は母親に、預貯金は子供2人に1/4(1/2×1/2)というように分割することを定めた遺産分割協議書を作成します。

しかしながら、話し合いがうまくいかない場合、特に不動産の価値をめぐって、不満や争いがある場合には、その不動産を公正、中立的な立場から評価する不動産鑑士の出番があります。

この場合、一方がある不動産鑑定士に依頼するよりも、双方が納得して依頼されるほうが望ましいのです。

しかしながら、双方が感情的になり、話し合いもできず、お互い相手の意見に聞く耳を持たない場合は、遺産分割が全く進まないこともあります。

つまり、遺産分割協議が相続人間で整わないということです。

このような場合、家庭裁判所に申し立てをします。

家庭裁判所は、まず、審判官が決めるのではなく、まずは、もう一度話し合いをしてくださいということになります。

この制度を「調停」と言い、審判官と調停委員から構成されるメンバーで、遺産分割が進まなくなった案件を双方から話を聞いて、解決できる糸口を探ります。

調停は話し合いの場ですから、双方が合意しないと成立しません。

双方が対立しているわけですから、申立人、または相手方の意見が100%通るということはまずありません。

つまり、双方が妥協する姿勢がないと解決できません。

したがって、調停が成立すると遺産分割は双方の妥協のもとに解決したけど、どちらが勝った、負けたというものではないので、お互い心のうちで納得いかないという気持ちを抱くものです。

しかし、調停委員は公正・中立的な立場で、どちらに有利になるような進め方はしませんので、このような解決が常であります。

調停が成立すると、審判官がその内容を双方に読み上げ、合意したら調停は成立します。

その内容を家庭裁判所が書面にして、双方に郵送します。

その書面で、相手の合意がなくても不動産の移転登記などができます。

しかし、残念ながら調停での話し合いがまとまらず、調停が不成立となった場合は、審判に移行します。

ここでは、審判官が双方の意見を聞き、法律の則って審判官が決定します。

その時、遺産に不動産が含まれる場合、不動産の鑑定評価を行います。

審判官は、その不動産鑑定評価書をもとに遺産分割の審判を下します。

依頼者は家庭裁判所ですが、鑑定にかかる費用は相続人は支払います。

私も約15年にわたって、ある家庭裁判所の調停委員を務めさせていただいていますが、いろいろな案件を経験いたしました。

双方、互いに有利な方向で話し合いを解決していこうとするのは、理解できますし、解決したいという意思がお互いにあれば、双方が妥協することによって、解決されるケースが多いです。

しかし、最初から感情的な争いに終始して、全く遺産分割を解決する意思がなければ、これはもうお手上げです。

この場合は、何回か調停をして、双方の意思が最初から何の変化もない場合は、調停は打ち切りとなります。

最近、特に顕著ですが、家庭裁判所も解決の糸口も見つからないのにだらだらと調停も進めることはしません。

調停不成立となり、審判になります。

一般に遺産が土地・建物、預貯金などがあり、特定の相続人がその建物に居住している場合、その相続人が、これらの不動産を取得したい希望があれば、他の相続人もそれで合意するケースがおおいです。

ただし、その不動産を取得する相続人は、その不動産の価値に見合うだけの価格から他の相続人の法定相続分(合意できれば法定相続分でなくてもOKです。)を代償金として支払います。

この場合、不動産鑑定評価書がお役に立ちます。

不動案業者が無料で行う、査定サービスもありますが、相手に対する説得力も違い、また、審判に移行しても、審判官の大きな判断材料となります。

代償金の額が、双方隔たりがあって、審判に移行する場合もありますが、何回も調停を続けると、だいたい双方が妥協し合い、調停が成立するケースが多いです。

また、居住しているある相続人がその不動産を取得したいにもかかわらず、他の相続人が反対し、審判に行ったとしても、余程の理由がない限り、居住している相続人がその不動産を取得する旨の審判がでます。

問題なのは、その居住している土地・建物以外に相続財産がなく、また、その相続人も代償金の支払い能力がない場合です。

結局、その遺産は、相続人すべてに権利があるわけですから、いくらある相続人が居住しているといっても、代償金の支払い能力がなければ、その相続人だけに土地を相続させることはできません。

このような時は、ほかの相続人に特別受益がない場合、その不動産を売却して、その売却額を相続人間で分割しなさいという審判が下ります。

少し冷酷なようですが、公正の観点からは妥当でしょう。


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この記事に関し、または、それ以外でもご質問があれば、以下のメールアドレスか電話でお問い合わせください。

 有限会社 岡不動産鑑定事務所
 不動産鑑定士 岡 秀次
           ℡045-780-2841


ホームページ:http://kantei-oka.com/

Email:info@kantei-oka.com





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