登録実務講習 [Coffee Break]
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先日、登録実務講習の講師を務めさせていただきました。
登録実務講習とは、国土交通大臣の登録を受けた講習機関として実施する講習です。
宅地建物取引に関する実務経験が2年に満たない方は、この登録実務講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引主任者資格の登録申請を行うことができます。
不動産取引に携わっていない不動産鑑定士が宅建の実務講習の講師をすることにやや不思議な感じをするとは思いますが、不動産は単に取引の実務だけではなく、公簿等による調査、法令上の制限や価格査定など多岐にわたり、不動産鑑定士と共通する部分も多くあります。
ここに不動産鑑定士の出番があるわけです。
内容は、この講習で、住宅地の不動産売買の受付から物件調査、重要事項の説明、契約締結、引き渡しまでを行うというものです。
法令で定められた講習なので、厳格な運営が求められました。
2日間の講習で、かなりハードなスケジュールでしたが、受講生の皆さんは真剣そのもので、こちらも受講生の方々の熱意にこたえようと必死でした。
最後に修了試験があり、これに合格しないと、宅地登録主任者としての資格は登録できません。
宅地取引主任者は、平成27年4月からは、宅地建物取引士という名称に代わります。この改正は単に名称が変わるということだけではなく、1、業務処理の原則、2、信用失墜業務行為の禁止、3、知識及び能力の維持向上などが新設されています。
このことは、宅地取引士は、現行の宅地取引取引主任者の責任よりもより重い責任が付加されたことを明文化したということになります。
今後、この資格はますます宅地建物における重要性が高まるとともに、一般消費者からの期待も高まるのではないかと思います。
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