改正不動産鑑定評価基準 [不動産鑑定]
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我々のバイブルともいえる不動産鑑定評価基準が今回大幅に改正されました。
昨日は、その改正不動産鑑定評価基準の研修会があり、まる一日缶詰め状態でした。
改正点は大きく分けると、以下のようになります。
①不動産市場は、ますます国際化、多様化しており、それに対応するように改正が行われました。
海外投資家から日本の不動産市場は透明性に欠けるとの批判から、資産評価に係る法規制等の日本固有の事情を踏まえつつも、IVSとの整合性を高めることで、我が国の不動産市場の透明性を向上させるとともに、国内外の投資家にとって分かりやすい、合理的な鑑定評価を実現する。国際評価基準(IVS)との整合性を図りました。
②ストック型社会の進展に伴う新たな評価ニーズに対応した改正がありました。
これは、ストック型社会の実現に向け、優良な不動産ストックの形成や、2,500兆円という世界有数の不動産ストックの流通市場の活性化に向けた施策が実施され、不動産投資市場に広く資金を集め、民間資金を活用して良質な不動産ストックの形成ひいては都市の再生を図るための法制度等の整備の進捗や中古古住宅市場の拡大・活性化に向けた中古住宅の建物評価の改善や中古住宅関連金融商品のあり方についての検討の進捗していることが背景にあります。建物の耐震化や老朽不動産の再生など、リフォーム等により質を向上させた建物に対する評価等既存建物に対する評価ニーズが発生に対応した改正です。
③多様化している証券化不動産に対応した改正
オフィスや共同住宅といった典型的な賃貸用不動産から、ショッピングセンターやホテル等の事業用不動産にまで証券化対象不動産が拡大しており、また、高齢化により、医療・福祉関係の土地利用に対するニーズが高まることが予想され、アメリカでは、ヘルスケア施設の資金調達に不動産証券化が活用されて、我が国においてもヘルスケアリート創設に向けた環境整備が背景にあります。
外にも定期借地権については、改正前は規定がありませんが、今回はその評価手法についても盛り込まれました。
不動産鑑定士に対する倫理規定も強化されました。社会に対する不動産鑑定士の責務が増大しているからで、研修を受けて今まで以上に襟を正さなければと身の引き締まる思いでした。この改正不動産鑑定評価基準は平成26年11月1日より施行されます。
改正不動産鑑定評価基準は全内容は、国交省の以下の場所から閲覧できます。
http://tochi.mlit.go.jp/wp-content/uploads/2013/08/0028a991690ca2d7463b9a0ff1e4f4671.pdf
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